2023年01月11日 15:33
月給8,000人民元は、基本的に個人課税の対象にはなりません。 その主な理由は、個人所得税は法律に従って5つの保険と1つの基金を支払い、個人の特別付加価値税などを控除して計算されるからである。月給が5千元を超えたら、初めて個人所得税を支払うことができるのだ。
中華人民共和国個人所得税法の規定の精神に基づき、居住者個人の総合所得は、各課税年度の所得金額から6万元の経費とその特別控除、特別追加控除および法律で定められた多くの控除を控除した残額を課税対象とし、非居住者個人の給与所得は、月収から5千元の経費を引いた金額を課税対象としています。
非居住者である個人が給与、賃金、労働の稅季貸款
報酬、執筆の報酬、使用料などの所得を受ける場合、源泉徴収義務者がいる場合は毎月または月単位で源泉徴収して納付し、送金はしないものとします。
ここでいう特別控除とは、年金保険、基礎医療保険、雇用保険、積立金などの社会保険料を、国が定めた範囲と規範に従って居住者が負担するもので、特別追加控除とは、子供の教育、進学、重い病気の治療、住宅ローンの利子や住宅の家賃、両親への援助、3歳未満の幼児の養育費などの費用を指す。
月給8000円の場合、社会保障法によると、年金保険の拠出率は8%で、毎月640円の基礎年金保険料を控除する必要があり、基礎医療保険の拠出率は2%で、毎月160円の基礎年金保険料を控除する必要があり、雇用保険の拠出率は0%で、毎月64円の雇用保険料を控除しなければならず、三つの保険費用の合計で毎月864円の控除となります。
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